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【賃貸借物件のノウハウ】

2019年10月25日 設備の修理費を誰が負担するのか?

当コラムにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。
私は、これまで賃貸オフィス(貸事務所)や物販・飲食店舗、倉庫・作業場・工場等の事業用物件を専門に、
約30年間仲介業務を行わせて頂いております、トップクォーター株式会社の野崎と申します。
事業用物件をお探しであれば、ぜひお気軽に弊社へお問い合わせ下さい!
誠意と熱意と情熱をもって、対応させて頂きます。
当コラムがお客様にとって、良い物件を見つけるための1つのきっかけになれば幸いです。

本日のコラムは、先日ご成約頂いたお客様から質問された件で、建物設備に修理に関する費用を、
誰がその修理費を負担するべきなのか。契約内容によって異なりますが、一般論で話をさせて頂きます。

まず、費用負担における考え方として、なぜその修理が必要になったのかがキーポイントとなります。
入居者(借主)の使い方が原因で壊れてしまったのか?それとも経年劣化、製品寿命等により、
自然に壊れてしまったのか?また雨漏りや水道管破裂等、建物の躯体に関する修理等、
様々な理由が考えられます。

シンプルな考え方として、エアコン付きとして募集されていた物件を使用中に、エアコンが壊れた場合、
その設備を貸主が設置したものならば、エアコンの使い方が原因で壊れてしまった場合を除き、
お客様は貸主に対してその設備を使う権利を有するため、高い家賃を払っているので、
このケースの場合は貸主の費用負担で修理するのが一般的となります。

但し、このエアコンが残置物扱い(賃貸物件に含まれないもの)として契約していた場合は、
いわゆる、使える間はそのまま入居者が利用することが出来るが、修理・交換が必要になった場合は、
貸主側で責任を持たないという契約であれば、これは借主の負担で行うものとなるのが一般的です。

躯体を含め、該当する設備に対しても賃料を支払っているのであれば貸主負担。
支払っていないのであれば、借主負担と言い換えることが出来ます。

あと、私の経験則で話を述べるとすれば、エアコンのフィルター清掃を入居者が怠って、
エアコンが故障した場合は、借主負担で直すケースとなったことがございました。

この辺りの線引きは、契約内容によって異なってきますので、あくまで一派論として捉えて頂ければと思います。
他にもエアコン以外、換気扇だったり、トイレだったり、諸々の設備が対象となります。
また雨漏りや水漏れ等に及ぶ場合がございます。

本件、こういった内容でご不明な点がございましたら、弊社までご相談頂ければと思います。
ご一読ありがとうございました。
当コラムがお客様にとって有益な情報となっていることを切に願います。
それでは今後ともご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。


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