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【賃貸借物件のノウハウ】

2019年10月04日 借家人賠償責任保険とは?

当コラムにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。
私は、これまで賃貸オフィス(貸事務所)や物販・飲食店舗、倉庫・作業場・工場等の事業用物件を専門に、
約30年間仲介業務を行わせて頂いております、トップクォーター株式会社の野崎と申します。
当コラムにお立ち寄りの移転検討中のお客様に対して、私がこれまで経験し培ってきたノウハウを、
オフィス移転考察の軸となるポイントや、物件選定のポイント等を中心に、
記事を掲載出来ればと考えております。

事業用物件をお探しであれば、ぜひお気軽に弊社へお問い合わせ下さい!
誠意と熱意と情熱をもって、対応させて頂きます。

本日のコラムは、お客様が割と間違えて認識されていることが多い、【借家人賠償責任保険】について、
本日は少し掘り下げて、説明して参りたいと思います。

まず借家人賠償責任保険を判りやすく言うと、建物所有者(通常:貸主様)に借主側の原因により、
何か損害を与えてしまった場合に、損害賠償が発生した際に、それを賠償する保険です。

ここでのキーポイントは、あくまで法律の解釈において『借主に賠償責任がある』場合のみ、
適用されることが大前提になります。

例えば、借主が火元となって火災が発生し、賃借している建物に損害を与えてしまった様な場合は、
この保険に加入した被保険者に代わって、建物所有者に対して、賠償することになります。

更に続けると、借主(被保険者)の使い方が原因で、トイレで水詰まりが発生して漏水事故が起きた様な場合、
保険内容によりますが、この場合も同じく借主が原因で発生した事故なので、被保険者である借主に代わって、
これらを被害者へ賠償することになります。

これはどんな損害賠償保険にも言えることなのですが、あくまで『被保険者が賠償責任を負う』場面において、
初めてその加入した保険の契約内容に従って、保険会社がカバーしてくれるに過ぎないので、
被保険者自身に賠償責任が及ばない場合は、適用されないことになります。

前述した例で水詰まりの話を致しましたが、明らかに借主側の理由で起こり得た事故に対して、
借主に代わって賠償するに過ぎないので、仮にこれが貸主側の日頃のメンテナンスが理由で発生し、
借主の責として認められない様な場合は、保険会社は被害者救済の観点からお金を支払うことはありますが、
その後、事故原因を調べて、本来それらの賠償責任を負うべき人へ支払った費用を請求することになります。

保険って何か事故が起こってからでは遅い代物ですし、転ばぬ先の杖だと思い、しっかりとした事業用向けの、
適した保険にご加入をオススメ致します。

弊社で主に取り扱っている保険は、現在は少額短期保険に分類される保険で、本日説明した借家人賠償保険や
施設倍書保険、水害見舞金等がセットになった保険があり、費用は期間に応じてリーズナブルなタイプとなりますので、
ご加入をご検討頂ければ、貴社に適したコースを案内させて頂きます。。

ご一読ありがとうございました。
本件、ご不明な点がございましたが、弊社までお気軽にご連絡下さい!
それでは今後ともご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。


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