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2019年09月25日 消費税率変更に伴う、支払い賃料の変更に関して
当コラムにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。
私は、これまで賃貸オフィス(貸事務所)や物販・飲食店舗、倉庫・作業場・工場等の事業用物件を専門に、
約30年間仲介業務を行わせて頂いております、トップクォーター株式会社の野崎と申します。
事業用物件をお探しであれば、ぜひお気軽に弊社へお問い合わせ下さい!
誠意と熱意と情熱をもって、対応させて頂きます。
当コラムがお客様にとって、良い物件を見つけるための1つのきっかけになれば幸いです。
本日のコラムは、2019年10月1日に施工予定となる消費税率変更に伴う、事業用物件の賃料変更について、
少し詳しく掘り下げてみたいと思います。
まず、2014年4月に消費税率が5%から8%に変更されてから、本年10月まで5年半、
消費税率は8%でした。
事業用物件については、貸主様が課税事業者であれば、基本的に賃料には消費税が掛かってきますので、
税率変更となれば、借主の負担額も変わって参ります。
また消費税率の変更が適用となる期間は、支払日に関係なく、原則として賃料は前家賃(翌月分を前月末日)で、
支払われるのが一般的ですので、今月末日に支払う賃料が10月分の賃料に該当するとしたら、
今月末日のお支払い分から、新消費税率10%が適用されます。
逆に契約書の内容で賃料が変更されない特約が付帯されていたり、賃料金額そのものが定められておらず、
支払期日の定めがない場合は、経過措置が認められる場合もありますので、
その様な場合は、管轄の税務署や管理会社にてご確認下さい。
しかし一般的に前回の税率変更で、その辺りの特約はブラッシュアップされていると思いますので
基本的な契約であれば、新税率のご負担は借主側にあると考えて問題ないと思います。
弊社が仲介した貸主様や借主樣へは、貸主様のご要望があれば、弊社が借主様へ説明し、
適用準備を進めて頂いております。
本件に関して、ご不明な点やご質問等がございましたら、弊社までお気軽にご連絡頂ければと思います。
契約内容によっては、前述した通り経過措置が受けられる場合もございますので、ご相談の際は、
お手元に契約書をご用意頂ければ、弊社にて内容を確認させて頂きます。
ご一読ありがとうございました。
当コラムがお客様にとって有益な情報となっていることを切に願います。
それでは今後ともご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。