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【賃貸借物件のノウハウ】

2019年09月10日 事業用物件の原状回復義務について

当コラムにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。
私は、これまで賃貸オフィス(貸事務所)や物販・飲食店舗、倉庫・作業場・工場等の事業用物件を専門に、
約30年間仲介業務を行わせて頂いております、トップクォーター株式会社の野崎と申します。
事業用物件をお探しであれば、ぜひお気軽に弊社へお問い合わせ下さい!
誠意と熱意と情熱をもって、対応させて頂きます。
当コラムがお客様にとって、良い物件を見つけるための1つのきっかけになれば幸いです。

本日のコラムは、事業用物件の原状回復について触れていきたいと思います。

まず皆様方におかれまして、『東京ルール』という言葉を聞いたことはございますか?
東京都都市整備局が定めた条例で、正確には【賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る
紛争の防止に関する条例)】を指します。

これは、賃貸住宅に係る貸主との紛争を防止するために作られた条例で、入居中の修繕や、
退去時の原状回復についてガイドラインを設けており、敷金に関する法律上の原則や、
判例により定着した考え方を説明することを義務付けられております。

但しこれはあくまで【居住用(住居)】に定められた条例であり、【事業用(事務所・店舗)】は、
適用除外となりますので、注意が必要です。

事業用物件の原状回復は、特別な場合を除き、経年劣化や自然損耗を含め、借主が負担することになります。
事務所仕様であれば、壁・床・天井の塗り替え・張り替え、鉄扉や三方枠や木部の塗装、
蛍光灯の管球交換やルームクリーニング、エアコンクリーニング等、また細かいところで言えば、
館内板ネームプレートの消し込み等が該当します。

本来、原状回復義務とは、お客様が物件を引き渡された状態に戻すという原則の上に成り立つ話なので、
壁・床・天井が塗り替え、張り替えが行われ状態で、物件の引き渡しを受けたのであれば、
必然的にお客様が退去される時に、その状態へ戻すということが原状回復ということになります。
当然ながら、貸室内に持ち込まれた什器備品等は搬出、応接室を作るために設置された
間仕切りパーテーションの撤去も必要になって参ります。

契約内容によって原状回復義務は異なって参りますので、自分が賃借している物件の原状回復義務が、
どの様な定めとなっているか気掛かりな場合は、ぜひ弊社営業スタッフに契約書を確認させて頂ければ、
内容を確認のうえ、回答させて頂きます。

ご一読ありがとうございました。
当コラムがお客様にとって有益な情報となっていることを切に願います。
それでは今後ともご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。


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