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【賃貸借物件のノウハウ】

2019年08月27日 事業用物件の専門用語・業界用語の意味について

当コラムにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。
私は、これまで賃貸オフィス(貸事務所)や物販・飲食店舗、倉庫・作業場・工場等の事業用物件を専門に、
約30年間仲介業務を行わせて頂いております、トップクォーター株式会社の野崎と申します。

今回のテーマは、意味が少し判りにくい専門用語、業界用語について解説したいと思います。

まず私もお客様から質問されることが多い、【敷金・保証金の違い】【礼金・償却・権利金】の意味について、
それぞれ説明してみたいと思います。

まず【敷金・保証金】とは、賃貸物件を賃借する際に、建物の貸主対して発生する債務を担保するため、
予め事前に貸主へ預託する金銭を指します。
少し昔の話でいうと保証金とは、建設協力金という言葉に置き換え、貸主に対して建築資金の貸付を意味し、
建物が完成したら、借主から得る賃料収入から少しずつ相殺して、建築資金を返済していくといった内容で、
その名残として保証金は坪単価で表記されることが多いです(通常、敷金は賃料の何ヶ月分と言うことが多い)

また【礼金・償却・権利金】について触れていくと、これらは全て【貸主の所得(収入)】として計上され、
借主に対して契約終了後に一切戻ってこない金銭となります。

少し日本的な慣習の物言いをすれば、礼金は『これからお世話になります』と貸主に対して先に心付けを渡すといった意味合いがあり、必ず契約締結時に支払うことになります。
これとは逆に償却は『これまで建物を使わせて頂きありがとうございました』という感謝の意を表する感じで、
賃貸借契約が終了するタイミングで、預託済みの敷金・保証金から控除される金銭です。

また通常、償却が定められた賃貸借契約は。税務署からは『所得が確定しているから
本年の収入として申告しないさい』という、いわゆる『前償却』扱いとなりますので、
借主との間で賃貸借契約が締結された年度に、貸主は税務署に対して収入として申告することが多いです。
更に償却について補足説明すれば、ビルの契約条項によって原状回復工事費に充当する場合もございますので、
それは個々の契約書を確認する必要がございます。
(※通常は貸主の所得となるケースがほとんどです)

そして権利金とは、例えば前の入居者からの造作譲渡付きの物件を賃借した場合で、造作譲渡費を支払って、
そのまま居抜きで物件の引き渡しを受けた際、借主自身が退去される時に、次テナントに対して、
借主自身が造作譲渡の権利を有する様な場合に設定されることが多い金銭です。

次テナントへ造作譲渡を行うには、権利金以外にも保有する権利として通常は契約書の
定めによるところが多いですが、次テナントが造作譲渡を承諾しなければ、いつまでも自分の所有物が、
物件を占有することになるので、解約そのものが認められないケースが発生致しますので、注意が必要です。
要は造作譲渡の譲渡希望金額が高すぎて、次テナント誘致が出来ない場合も想定されるので、
この様な場合は、次テナントが見つかるまでのお家賃を造作譲渡者である占有者が貸主に
対して賃料(対価)を支払うということになります。

この他、当該コラムの別称で紹介させて頂いた『ネット面積』と『グロス面積』の違いであったり、
普通賃貸借契約と定期借家契約の違いであったり、まだまだ多岐に渡ります。

これらの用語については、ぜひ弊社営業スタッフにご質問頂きましたら、即座に回答申し上げますので、
お客様が何かご不明な点やご相談等がございましたら、ぜひ弊社までお問い合わせ頂ければと思います。

事業用物件の仲介は、ぜひ弊社にお任せ下さい!
何卒、よろしくお願い申し上げます。


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